平成20年11月1日
平成19年11月1日、「第4回介護保険料の在り方等に関する検討会」が開催されました。この検討会は65歳以上の介護保険料の設定方法を見直すことを目的に設置されています。
現行の介護保険料は市町村民税が課税か非課税かによる所得段階別の定額制になっているため、収入に変化がなくても税制改正の影響を受けて保険料が急増する方々がいます。このため、段階的な激変緩和措置がとられているところですが、それにもかかわらず、20年度も特に地方でより保険料が上昇することが見込まれるので、保険者の判断によって、緩和措置を2年間延期しても止むを得ないという中間意見案がまとめられました。
緩和措置延長のための、システム変更や財源確保など保険者の負担も大きいことから早急な方針決定が必要とされています。
なお、国民健康保険料の激変緩和措置は延長されず、本年度で終了になります。
配布資料はこちらをご覧ください。 税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の取扱いについて(中間意見)(案)
以上。