本日発生しました岩手県沿岸北部を震源とする地震の被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震の復興の矢先、東北地方の広い範囲での地震です。
会員様ご自身も大変な状況にあることと思いますが、
① 個々の高齢者の状況の把握、
② 一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、
③ 要介護3以上の利用者等優先順位の高い利用者から安否の確認や避難場所の確認をお願いします。
④ 確認がとれたら地域包括支援センターをはじめとする行政の担当課に連絡をしてください。
⑤ また、情報が確認できない担当利用者についての情報収集も行ってください。
⑥ 医療依存度の高い利用者への調整・対応もお願いします。
⑦ 利用者宅が被災し、一般避難所では生活ができない場合には、介護保険施設への緊急入所の調整を
行ってください。
⑧ また、福祉避難所の確認もお願いいたします。
※命の確認、サービスがつながっているかどうかが大事な点です。
被災した要介護高齢者等への対応につきましては、厚生労働省より青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県および仙台市、青森市、盛岡市、秋田市の介護保険主管部局に事務連絡が発出されています。
要点を以下に抜粋いたしますが、全文はこちらをご参照ください。
避難所等における要介護高齢者等に対する対応について
(厚労省老健局計画課・振興課事務連絡)被災した要介護高齢者等への対応について
(厚労省老健局介護保険課・計画課・振興課・老人保健課事務連絡)避難生活に伴う廃用症候群の発症の予防について
(厚労省健康局総務課生活習慣病対策室・老健局老人保健課事務連絡)
●1● 介護保険施設及び老人福祉施設等における要援護高齢者の受け入れと、その際の介護報酬の
取り扱いについて
要援護高齢者等を受け入れる介護保険施設等においては、日常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で、定員を超過して要援護高齢者等を受け入れて差し支えないこととしております。
また、介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。
その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基準にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。
また、特定施設入居者生活介護についても同様とします。
さらに、通所介護及び通所リハビリテーションの報酬請求に当たっては、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数に応じた単位数を用いて費用の額を算定することとしていますが、今般の災害により定員を超過して利用者を受け入れる場合には、その利用者を明確に区分したうえで、平均利用延べ人員に含まないこととします。
●2● 被保険者証が手元にない場合の取扱いや再交付について
被保険者証を紛失・消失あるいは家屋に残したまま避難している場合でも、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うことができることとします。
新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者でも、市町村の判断で、特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
●3● 利用者負担の減免や保険料の徴収猶予・減免について
被災のためサービスに必要な負担が困難な方は市町村の判断により利用者負担を減免できます。また、徴収を猶予することができます。
●4● 被災した市町村における要介護認定事務の取扱いについて
(1)既に受理した要介護認定の申請については、申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、
当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができます。
この場合において、「なお要する期間」については、災害復旧後速やかに要介護認定を実施することを
明記した上で弾力的に設定することができます。
(2)要介護認定の更新申請をすることができる被保険者が今般の地震により当該申請に係る要介護認定の
有効期間の満了前に当該申請をすることができない場合、「災害その他やむを得ない理由」に
該当するため、当該被保険者は、その理由がやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の
申請をすることができます。
以上
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- 当協会の災害対策特別委員会の委員長は、被災地、宮城県大崎市の行政勤務の介護支援専門員です。
今日は深夜地震発生直後に職場に駆けつけましたが、今回は介護支援専門員が確認した状況を早々に自ら行政に連絡してくれる方がいて助かっているとのことです。 - 被災地では、区長、民生委員など地域の人々も安否確認に動いてくださっているようですが、さらに、介護支援専門員が専門性をもった目で確認をしていただく必要性も感じているとのことです。
- 医療依存度の高い方の対応に困ったら、悩んでいないで行政に相談をして下さい。
- 当協会としては、会員の皆様および要介護者の皆様に関する災害状況を把握したいと思います。
大変な状況の中、恐縮ですが下記に情報をお知らせ下さい。国と連絡を取り合い、情報を提供いたします。
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■日本介護支援専門員協会 災害対策特別委員会
info@jcma.or.jp電話03-3548-7955 専用PHS.070-6672-5410
FAX.03-3548-7956
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