平成20年4月14日
主任介護支援専門員研修の受講対象者については、「介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成18年6月15日老健局長通知)」の中で、専任かつ一定の実務経験を有することが要件とされていました。
そのため、研修の講師をするなど指導者的立場にありながら、単に専任でないことをもって受講対象者とならないケースがあったことに対して、都道府県の判断により対象者とできるよう、主任介護支援専門員研修実施要綱の一部改正をする老健局長通知が発出され(平成20年3月31日付)、4月1日より適用されていますので、お知らせ申し上げます。
主任介護支援専門員研修実施要綱の一部改正について
以上。