平成19年5月25日
平成19年度税制改正にて、厚生労働省と国土交通省から共同で要望していた「住宅のバリアフリー改修促進税制(所得税・固定資産税)」について、平成19年4月1日以降の改修工事から対象となりました。
高齢者の皆様が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者の住まいの安定の早期確保を図るため、階段の勾配の緩和や浴室・トイレの改良、手すりの設置など、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
このリーフレットが
以上。
平成19年度税制改正にて、厚生労働省と国土交通省から共同で要望していた「住宅のバリアフリー改修促進税制(所得税・固定資産税)」について、平成19年4月1日以降の改修工事から対象となりました。
高齢者の皆様が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者の住まいの安定の早期確保を図るため、階段の勾配の緩和や浴室・トイレの改良、手すりの設置など、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
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