平成18年4月からの介護保険制度改正に伴い、介護支援専門員の資質の確保・向上を図るため、資格の更新制度が導入されています。
介護支援専門員としての業務に従事するためには、「介護支援専門員証」の交付を受ける必要がありますが、平成18年3月までに「介護支援専門員登録証明書」を交付されている方には、経過措置期間が設定されています。登録証明書作成日によって経過措置有効期間が違いますのでご注意ください。
①介護支援専門員の登録について
②介護支援専門員証の交付について
なお、平成18年3月31日以前に介護支援専門員登録証明書の交付を受けている場合は、下記の政令で定める日まで、当該登録証明書を介護支援専門員証とみなすことができます。
(登録証明書作成日に応当する日がない月は、その月の翌月の初日)
③介護支援専門員証の有効期間の更新について
【更新新研修の時間数】
※ 実務従事者で、有効期間中に介護支援専門員専門研修Ⅰ及び専門研修Ⅱ(2回目以降の更新の場合は専門研修Ⅱ)を修了した者は、更新研修の受講を免除されます。
※ 更新研修を終了していない場合は、有効期間の更新はできず、介護支援専門員証は失効します。この場合、実務非従事者の更新研修と同内容の介護支援専門員再研修(44時間+実習)を受講することにより、再度、介護支援専門員証の交付を受けることができます。
以上