平成18年11月16日
平成18年4月からの介護保険制度改正に伴い、介護支援専門員の資質の確保・向上を図るため、資格の更新制度が導入されています。
介護支援専門員としての業務に従事するためには、「介護支援専門員証」の交付を受ける必要がありますが、平成18年3月までに「介護支援専門員登録証明書」を交付されている方には、経過措置期間が設定されています。登録証明書作成日によって経過措置有効期間が違いますのでご注意ください。
①介護支援専門員の登録について
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修課程を修了した者は、都道府県知事に対して申請し、介護支援専門員資格登録簿に登録することができます(欠格事項に該当する者を除く)。
②介護支援専門員証の交付について
介護支援専門員としての業務を行うためには、都道府県知事に申請して、介護支援専門員証(有効期間5年)の交付を受けなければなりません。交付に当たっては、登録後5年以内に申請する場合を除いて、介護支援専門員再研修(44時間+実習)を修了することが必要です。
なお、平成18年3月31日以前に介護支援専門員登録証明書の交付を受けている場合は、下記の政令で定める日まで、当該登録証明書を介護支援専門員証とみなすことができます。
登録証明書の作成日
当該登録証明書が介護支援専門員証としてみなされる
経過措置期間
平成12年4月1日~平成14年3月31日
平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の登録証明書作成日に応当する日
平成14年4月1日~平成16年3月31日
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の登録証明書作成日に応当する日
(登録証明書作成日に応当する日がない月は、その月の翌月の初日)
平成16年4月1日~平成18年3月31日
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間の登録証明書作成日に応当する日
③介護支援専門員証の有効期間の更新について
介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事又はその指定するものが行う更新研修を受けなければなりません。
【更新新研修の時間数】
対象者
研修時間
介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員としての業務に従事していない者(実務非従事者)
44時間+実習
介護支援専門員証の有効期間中に介護支援専門員としての業務に従事している又はしていた者(実務従事者)
53時間(更新が2回目以降の場合は20時間)
※ 実務従事者で、有効期間中に介護支援専門員専門研修Ⅰ及び専門研修Ⅱ(2回目以降の更新の場合は専門研修Ⅱ)を修了した者は、更新研修の受講を免除されます。
※ 更新研修を終了していない場合は、有効期間の更新はできず、介護支援専門員証は失効します。この場合、実務非従事者の更新研修と同内容の介護支援専門員再研修(44時間+実習)を受講することにより、再度、介護支援専門員証の交付を受けることができます。
以上