一般社団法人
日本介護支援専門員協会
JCMA Japan Care Manager Association
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―省令、告示―指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを定める件、その他

〔省  令〕

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(厚生労働省令第79)

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(同80)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(同81)

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(同82)

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令(同92)

厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令(同93)
○高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(同94)

 

 

〔告  示〕

 

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを定める件(厚生労働省告示第209)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、介護雇用管理改善等計画の一部を改正する件(同212)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、第六十三条の能力開発事業及び第六十四条の雇用福祉事業として行う事業を定める件の一部を改正する件(同213)
○介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第三項の規定による届出があった件の一部を改正する件(同214)

厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する件(同216)

厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準を定める件(同218)

介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準を定める件(同219)

要介護認定等基準時間の推計の方法の一部を改正する件(同220)

介護保険法第五十一条の二第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の二第二項第二号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同251)

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目の一部を改正する件(同256)
○居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部を改正する件(同258)
○介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部を改正する件(同259)
○介護の必要の程度が著しく高くなった場合における介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額の一部を改正する件(同260)

厚生労働大臣が定める療法等の一部を改正する件(同261)
○指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の医師の使用医薬品の一部を改正する件(同262)
○厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数を定める件(同263)
○介護保険法施行規則第十五条第三号及び老人福祉法施行規則第二十条の四の厚生労働大臣が定める基準を定める件(同264)

介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準を定める件(同265)
○厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置を定める件(同266)

介護保険法施行規則第百四十条の四十一第二項の厚生労働大臣が定める基準を定める件(同267)
○厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順を定める件(同268)
○介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容を定める件(同269)

厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合の一部を改正する件(同270)
○介護保険法第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部を改正する件(同271)
○介護保険法第五十一条の二第二項第一号及び第六十一条の二第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同272)
○介護保険法第五十一条の二第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の二第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(同273)
○介護保険法施行規則第八十三条の二第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件(同275)
○介護保険法施行規則第九十八条第九号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付の一部を改正する件(同276)

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同277)
○介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部を改正する件(同278)
○介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部を改正する件(同279)

出典:平成18年3月31日「官報」号外第73号より
※上記の『官報』の掲載は、約1週間で消去されます。

※http://kanpou.npb.go.jp/(官報のHP) 

以上。

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